【 空き家 】に関する「 税金と補助金 」

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日本全国で年々増加している空き家を減らすために、2015年に「空き家対策特別措置法」が施行されました。この法律によって、現在ある空き家を「空き家でなくする」ために様々な施策が行われることになりました。
 

 

空き家を放置すると「 固定資産税が6倍 」になる?


インターネットで検索するとこのような衝撃的な言葉を目にします。
土地と建物には、人が住んでいるといないとに関わらず、固定資産税が発生します。固定資産税は、その土地や建物のその時点での価値(固定資産税評価額)に、税率(1.4%)を掛けた金額となります。


土地に住宅がある場合には、「住宅用地特例」が適用され、固定資産税額に特例率1/6を掛けた金額が実際の固定資産税額になります。(建物の敷地が200㎡を超える部分の特例率は1/3)

 

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住宅用地特例が適用されるためには「住宅が建っていること」なので、人が住んでいない空き地に対しても、特例が適用されることになります。固定資産税は土地と建物両方に課税されますが、どちらにも住宅用地特例が適用されます。

 

空き家になった家を解体して更地にしてしまうと、建物の固定資産税はなくなりますが、土地の住宅用地特例が適用されなくなってしまい、結果的に固定資産税は上がることになります。そのため、空き家になってしまったとしても、建物は維持しておいた方が税金は抑えられる、ということになります。

 

 

しかし、空き家対策特別措置法は、放置すべきではないと判断された空き家を「特定空き家」と定義しています。
管理の行き届いていない、老朽化した空き家は倒壊のリスクが高く、また隠れ家として犯罪の温床にされてしまう可能性もあります。景観もよくありませんし、衛生面でも問題があります。


そのような空き家を自治体が「特定空き家」として、解体や修繕を助言したり、勧告したりすることができ、最終的には行政代執行で強制的に解体し所有者に費用を請求することができるとしています。

特定空き家」に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなります。
固定資産税の計算に組み込まれていた1/6が適用されなくなると、結果として固定資産税が6倍になる
、ということになります。


つまり、「空き家を放置して特定空き家に指定されると固定資産税が6倍になる」というのが正しい表現です。

 

ちなみに、固定資産税とは別に「都市計画税」も土地と建物に課税されます。この都市計画税にも住宅用地特例が適用されます。都市計画税の特例率は建物の面積200㎡を基準として1/3もしくは2/3となっており、これも特定空き家には適用されなくなります。


そのため、特定空き家に対しては、固定資産税は6倍、都市計画税は3倍になってしまいます。

 

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空き家対策特別措置法は、税金を上げるだけの法律ではありません。様々な施策があるなか、そのうちの一部には、空き家でなくするための活動を支援するものがあります。

 

支援は、国(国土交通省)が発端となって地方自治体、民間事業者、空き家所有者、空き家購入者に対して行われます。
この法律による支援制度自体は非常に幅広い分野で行われているのですが、空き家所有者、購入者に対しての支援施策に絞って説明していきます。
空き家所有者や購入者に対する支援施策は、大まかに以下となっています。

 

①空き家の解体・撤去に対する支援

②空き家の活用に対する支援

 

国が地方自治体を補助して事業を任せている支援施策のひとつに、「空き家対策総合支援事業」というものがあります。空き家対策総合支援事業は、平成28年度から令和7年度まで実施されることになっています。

 

空き家対策総合支援事業の中には上記の①や②に関わるものも含まれており、自治体がその事業を行っている場合にのみ支援を受けることができるものがありますので、まずは購入を検討している空き家のある自治体がその事業を行っているかどうかを調べる必要があります。

 

●「地方公共団体による空き家対策支援制度」検索サイト → こちらをクリック

 

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①の空き家の解体・撤去に対する支援は、自治体が「空き家対策総合支援事業」を行っている場合にのみ支援を受けることができる施策です。

 

老朽化した空き家や、建築基準法に合わず再建築不可能な空き家などを解体・撤去(除却ともいいます)するための費用を一部金銭的に補助するというものです。
除却を空き家所有者が行う場合にはその費用の2/5を国が、2/5を自治体が、残りの1/5を所有者が負担するという割合になります。

 


②の空き家の活用に対する支援は、どのようなに利用するかによってさらに3つに分かれます。

 

空き家の情報提供・把握

 

どこに空き家があるのか、どのような空き家なのか、立地条件・価格・間取りなど、空き家の詳しい情報を検索できる「空き家バンク」というウェブサイトを提供しています。
空き家バンクは、at homeとLIFULL HOME’Sによって運営されています。

 

● at home空き家バンク → こちらをクリック

 

● LIFULL HOME’S空き家バンク → こちらをクリック

 

もともとは自治体がそれぞれ空き家バンクのサイトを運営していましたが、各自治体を横断して検索できるように、また公開されている情報の項目にばらつきがあったものを統一させるために国が一貫してまとめあげたもので、サイトの運営は公募で上記の2社に決定しています。
金銭的補助ではないものの、これも空き家対策の補助事業のひとつです。

 

 

住宅として流通


空き家を改装し住宅セーフティネットとして活用する場合にその改修費用や、家賃を低く抑えた場合の補填分などが補助されます。住宅セーフティネットとは、自治体やNPOなどから入居支援などのマッチングを受けた要配慮者の入居を拒まないなど、入居困難な人を受け入れる賃貸住宅です。


補助の対象となる工事はシェアハウス化やバリアフリー化・耐震工事など様々あり、一戸当たりの補助限度額を100万円として、改修費用の1/3を国が、1/3を自治体が負担します。

 

自治体によっては、賃貸用ではなく自分で住むための用途としてリフォームする場合にもそのリフォーム費用を補助するところもあります。

 

 

用途転換

 

こちらも、自治体が空き家対策総合支援事業を行っている場合に補助を受けることができます。空き家を公益性の高い用途に転換し、10年以上活用する目的で改修などを行う場合に、その改修費用が補助されます。


公益性の高い用途とは、地域を活性化するためのコミュニティ施設や、観光交流施設などとして整備して利用することで、その整備にかかる費用の1/3を国が、1/3を自治体がまかない、所有者の負担は残りの1/3となります。

 

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画像引用:国土交通省における空き家対策支援メニュー等

 

 

当社のある3地域について

TOTOリモデルサービスは、東京・滋賀・北九州に営業所があります。令和5年現在では、それぞれの地域の自治体で以下のような補助制度があります。

 

東京


●空き家利用等区市町村支援事業(老朽空き家除却等)
空き家を解体・撤去し、その跡地を公の目的で活用する場合の、除却費用などを補助するものです。
補助率は1/2、一戸当たりの上限額は工事費の2/5となります。

 

●空き家利用等区市町村支援事業(地域活性化施設としての空き家改修)
空き家を、地域を活性化させるための施設として利用するための改修費用などを補助するものです。
補助率は1/2、一戸当たり上限額は工事費の1/3となります。

 

●東京都青梅市では、空き家バンク登録物件を取得した方に対し、新たに居住するためのリフォーム費用を補助率1/2、補助限度額50万円で補助しています。

 

●東京都奥多摩町では、住宅の購入・リフォーム費用を1/2、限度額200万円までを補助しています。

 

東京都の区市町村ごとの空き家に関する支援制度一覧 → こちらをクリック

 

滋賀


●既存住宅の状況調査(インスペクション)に対する補助金
既存住宅の基礎や外壁のひび割れ、雨漏りなどの劣化、不具合などの状況を目視や計測で調査する場合の、調査費用の1/2、限度額を5万円として補助しています。

 

●滋賀県東近江市では、空き家バンクを介して取得した空き家に居住する場合に、その空き家の改修費又は解体再建築費の一部を補助しています。
補助額は、対象経費の1/5(改修は上限20万円、建替は上限50万円)

 

 

北九州


●北九州市や苅田町近辺では金銭的な補助は2023年7月現在行われていませんが、空き家バンクホームページなどで空き家情報の収集や、情報共有をすることができるようになっています。

 

●「北九州市空き家リノベ補助」R5年度実施予定 → こちらをクリック

 

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空き家対策特別措置法の統計情報

2015年に空き家対策特別措置法が施行されて以降、自治体が積極的に動くことで「管理不全」となっていた空き家の除却や修繕を促しています。

日本国内においては、1968年に初めて住宅の総数が日本の世帯総数を上回って以来、常に住宅の数は世帯の数より多い状況にあります。


そのうえで、近年は特に人口減少ペースが上がり、空き家の総数は1988年から2018年までの20年間で約1.5倍の849万戸となり、爆発的に増えています。そのうちの約41%である約349万戸が、賃貸用や売却用、別荘用を除いた、一戸建てなどを含む「その他の空き家」に分類されており、2018年時点の土地統計調査で管理不全と評価された「その他の空き家」は、全国でおよそ100万戸ありました。

 

それから空き家対策特別措置法の動きにより、2022年3月31日時点の調査では管理不全の「その他の空き家」は約50万戸、そのうち市区町村の取り組みや空き家対策特別措置法の措置によって除却や修繕された空き家は約14万2千戸となっています。

 

参考資料: 空き家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等 → こちらをクリック

 

 

まとめ

全国で行われている空き家を活用する取り組みが、目に見えた変化として実感できることはあまりないかもしれませんが、災害が起こった時の倒壊リスクや、空き家放置による犯罪の現場化するリスクなどを減らすことに着実に繋がっています。
空き家を改修して住むことそのものが、地域を活性化し治安の安定に役立つことにつながっているのですね。

 

 


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