「 住宅性能保証制度(瑕疵保険)」とは
住宅性能保証制度とは?
住宅性能保証制度は、特定住宅瑕疵担保責任の履行確保に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に基づき、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分について10年間性能を保証される制度です。
法的背景
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第94条及び第95条にて10年間上記のような瑕疵について、請負会社または販売会社等が担保する責任を義務付けています。
このため、請負会社又は販売会社等はその瑕疵に対応するための資力確保措置の義務が求められています。
資力確保措置の方法
資力確保措置として、以下の二つの方法があります。
住宅瑕疵担保保証金の供託
請負会社または販売会社等が法令により定められた金額の現金や国債などを、法務局等の供託所に預けることで補修費用を確保する手法です。
住宅瑕疵担保責任保険への加入
国土交通大臣が指定する保険法人と保険契約を結ぶ方法です。
保険料は掛け捨てになり、保険の適用には保険の現場検査が必須で、建築工事の着工前に申し込むことが必要です。
主な保険法人
保険法人は下記のような会社があります。
●(株)住宅あんしん保証
●住宅保証機構(株)
●(株)日本住宅保証検査機構
●(株)ハウスジーメン
●ハウスプラス住宅保証(株)
購入者への説明義務
請負会社または販売会社等は購入者に対して、自らが取得する新築住宅が供託又は、保険のどちらかの資力確保措置が行われているかを書面にて説明する必要があります。
購入者の権利
あくまでも請負会社または販売会社等の資金確保のための制度ですが、住宅に瑕疵があった場合の補修費用について速やかに調達できる制度は、購入者の住宅を守ることにつながります。
瑕疵が判明したにもかかわらず、請負会社又は販売会社等が瑕疵担保責任を履行しない場合、住宅の購入者は以下の請求を行うことが可能です。
1.住宅瑕疵担保保証金の還付請求
2.住宅瑕疵担保責任保険の保険金の支払い請求
上記の場合の他、住宅を購入した請負会社又は販売会社等が倒産等で廃業している場合でも、保険金の受け取りが可能となっています。
瑕疵発見時の手続きの流れ
瑕疵が見つかった場合の手続きの流れは以下の通りです。
1.請負会社又は販売会社等が現地を確認し保険法人に報告
2.修補工事を実施
3.修補完了の報告を受けて保険金支払い
まとめ
住宅性能保証制度は、住宅の購入者を守る大切な制度です。
住宅を購入する際は、請負会社または販売会社等の資力確保措置についてしっかり確認することをお勧めします。







