「 工事請負契約書 」とは(住宅建築 用語解説) | TOTOリモデルサービス

「 工事請負契約書 」とは(住宅建築 用語解説)

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工事請負契約書とは注文者が請負人に対して何らかの工事(建物の新築や増改築など)を発注し、請負人がこれを受注する内容を書面にまとめた契約書を指します。

民法における請負契約では「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」(民法632条)と定められており、一般論としては口頭でも契約は成立します。

 

しかし、工事請負契約は建設業法において書面契約としなければならず、また、双方が署名(又は記名押印)する義務が課されています。なお、一定の要件を満たせば、書面契約に代えて、電子契約による締結も認められています。

 

 

請負契約とは

 

「請負(うけおい)契約」とは、請負人が仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約束する契約です。

よって、請負契約は仕事が完成して初めて契約が完了し金銭のやり取りが発生するもので、業務の遂行自体が目的である委任契約・準委任契約とは異なります。

 

 

建設工事標準請負契約約款

 

建設工事標準請負契約約款は、建設工事についてのルールを詳細に定めることや、契約当事者間の力関係の差を反映して、過度に偏った内容の契約が締結されないようにするために作成されています。

必ず建設工事標準請負契約約款どおりとする必要はありませんが、注文者として工事請負契約を締結する際には、建設工事標準請負契約約款を参考に当該約款の内容に目を通しておくことをお勧めします。

 

なお、建設工事標準請負契約約款はあくまでも一般的なケースを前提としたものであり、個々の事情を反映したものではないため注意ください。

 

■国交省ホームページ

建設産業・不動産業:建設工事標準請負契約約款について → こちらをクリック

 

 

工事請負契約書に定めなければならない条項

 

建設業法第19条第1項において、後に紛争とならないよう建築工事の請負契約書に最低限以下の事項を必ず記載することとなっています。

 

1.工事内容


2.請負代金の額


3.工事着手の時期及び工事完成の時期


4.工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容


5.請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法 


6.当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め


7.天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め


8.価格等(物価統制令第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更


9.工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め


10.注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め 


11.注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期


12.工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法


13.工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容


14.各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金


15.契約に関する紛争の解決方法

 

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印紙税の貼付

 

工事請負契約書の締結には契約金額に応じて収入印紙を添付する必要があります。金額の詳細は国税庁のホームページをご確認ください。

 

■国税庁ホームページ

建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置  → こちらをクリック

 

 

リフォームの際に確認すべき主なポイント

 

リフォーム工事を工務店と契約する際に確認すべき主なポイントを紹介します。

 

1.工程・工期などのスケジュール

工事着手日である「着工日」、工事完成日である「完成日」(竣工日とも言われます)だけでなく、実際に使用できる「引き渡し日」等をしっかり確認する必要があります。また、お風呂・トイレやキッチン等で使用できないと不便な場所の工事がある場合は、「工事で使用できない日(期間)」をしっかり確認する必要があります。

 

なお、工事全体のスケジュールを提出してもらい、上記の日程だけでなく工事の流れや騒音が発生する可能性がある日を前もって確認しておき、近隣の方々への周知も検討することをおすすめします。

 

2.代金の支払時期と金額

小規模なリフォームの場合は、工事が完了してから代金を支払うケースが多いのですが、高額な(当社の場合100万円以上)リフォームの場合、代金の一部を先に請求する「前払い」を施行者から求められる場合があります。

理由としては、施行者が材料の手配等の段取りをする際に多額の資金が必要となる場合で工事代金の一部を先に受領し使用するからです。ローンを組む場合で前払い金を求められた場合は、手持ちの資金を使うか、またはつなぎローンを使用するかを選択する必要があるので、契約前に十分確認することをおすすめします。

 

3.キャンセルの際の違約金

建築工事請負契約締結後にキャンセルを行なう場合は、たとえ翌日であっても契約解除となり、原則発注者は損害を賠償して契約を解除することとなります。

ただし、ホテルのキャンセル同様に建築工事請負契約では契約をキャンセルするタイミングによって解除にかかる違約金を定めていることが多いため、契約前に十分確認することをおすすめします。

なお、法的には工事中にも契約をキャンセルはできますが、工事開始後におけるキャンセルはそれまでにかかった建築費を発注者側が負担する必要がありますので注意が必要です。

 

4.追加費用の支払いや工事内容の変更

リフォーム工事の場合、壁や床を壊してから不具合が見つかるケースなど、工事を始めてから別途費用が追加となることがあります。住宅ローン等を使用している場合で予算を増やすことができない場合も想定されるため、見積りの算定方法だけでなく追加費用の取扱いや変更契約の方法等はしっかり確認する必要があります。

変更等が発生した際は、口頭でのやり取りではなく、見積りも含め必ず書面で変更内容を残すことでトラブルを防止することができます。

 

5.保証関係

引き渡し後に不具合等が発生した場合の保証内容についてもしっかり確認する必要があります。

昔は「瑕疵担保責任」と呼ばれていた「契約不適合責任」については、最長10年間施工側が契約不適合責任を負いますが、具体的な期間については、お互いの合意により決定することとなります。

保証期間・内容・範囲・保証範囲外のアフターサービスを受けられる期間について確認しておくことが重要です。

 

また、工事中に起きた台風や地震、その他自然災害等による不可抗力で起こった損害への対応や、止むを得ず工事を中止しなければならない事態が発生した際の対応、工事によって第三者を負傷させてしまった場合の対応などについても、その保証内容を確認しておくことでトラブルを防ぐことができます。

 

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