【東京のリフォーム情報】
リフォームの注意点・ポイント「 特記事項(重要事項)」
こんにちは! 東京営業所の有泉です。
本コラムでは、リフォームを契約する際に気を付けたい注意点・ポイントである特記事項(重要事項)についてご説明します。
私たちのように建築に携わる者にとっては、「 特記事項(重要事項)」とは優先事項という位置づけにあります。
例えば図面の特記事項の欄に使用するビスは、すべてステンレス製で施工することと記載されていた場合には、付属のビスは使わずに別途ステンレスのビスを用意して施工することになります。
建築図面は、特に「間取り」や「寸法」に目が行きがちですが、「特記事項(重要事項)」はあえて記載しているという点が重要なのです。
また、ここに記載のある内容はリフォーム工事においては特に見えない部分に関することや工事中の電気代・水道代についてなどが記載されております。
私も工事を依頼されて「工事当日に水道をお借りします」とお願いをして断られたことはありませんが、改めて記載しています。
前置きが長くなってしまいましたが、どんなことが記載されているか見てみましょう。
「 お見積書の内訳明細書 以外の工事が発生する場合 」は、別途お見積りとなります。
見積書の内容をお客様にご説明し合意の上、契約に沿った工事を行うわけですから改めて説明するまでもありませんね。
当社としても見積書の合意内容に基づき、材料と人員の手配をしますので見積書に記載のない材料や職人さんを過剰に手配し、請求することはありません。
「 解体後判明した、補修・補強を行わないと安全性が損なわれると思われる事項 」は、別途お見積もりとなります。
例えば、浴室のリフォームではこんなことがあります。
上写真のように「 柱の根元や土台・壁 」が腐っていたりすると範囲にもよりますが大変コストアップします。
当社は水まわりの工事が多いため、このようなケースによる追加・変更工事が頻繁に発生します。
このような場合、当社の判断で勝手に直せないため、一度お見積もりを作成させていただきお打ち合わせの上で次の作業に進むということが契約書に書かれております。
この実例では、お客様からご了解をいただいたうえで写真のように補修しました。
「 解体時にアスベスト混入材が発見された場合 」は、別途お見積もりとなります。
まず「アスベスト」(石綿)とは、天然のケイ酸塩の鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれております。
その繊維がきわめて細いため人間の肺に入り健康被害が確認されております。
アスベストはただそこにあっても何の悪影響もありませんが、切断したり、破砕したり、大気中に飛散することによって人間がその繊維を吸い込み数十年もの長い潜伏期間の後に健康被害(肺がん・中皮腫など)が起こるのです。
アスベスト自体は、2006年の9月1日に労働安全衛生法施行令が改正したことで製造・輸入・譲渡・提供・使用が全面禁止となり、その日以降の建物には使用されておりませんので、2006年9月以降に着工の物件に関しましては含まれていないことも分かっております。それ以後の建物にお住まいの方はご安心ください。
しかし、すでに禁止されるまでの間に建築材料として大量に使用されておりますので、正しく解体等を行い周囲に飛散させることの無いように適切に処理しなくてはいけません。
大気汚染防止法という法律で細かく決まっているのですが、作業方法や事前調査・処分の方法に至るまでいろいろなことに気をつけなければいけません。
上記のような表示がある場合は、アスベスト含有確定です。
実際の現場では、写真のようにマークされております。
写真のように万が一割れたとしても空気中に飛散しないように梱包して、産業廃棄物として処理します。
上記のようなaマークがあれば混入していることは100%確定ですが、古い建材になるとこのaマークがついていないためアスベストが混入されているかどうかははっきりしません。
しかし、アスベストが混入していないことがはっきりしていないものを「アスベスト無し」としては扱えませんので、アスベストが入っているものとして作業の計画を立てます。
※最近、大気汚染防止法が改正されアスベストが100%混入していないことが立証できない場合には、アスベストを含んでいるものとして作業の計画を立てなければなりません。
もちろん工事前の調査において、アスベストを含む可能性のある建材が使われていないかの調査もさせていただきます。
このようなことのためにもお客様には事前の詳細な調査にご協力いただくことがございます。